西目屋村軽度中等度難聴者補聴器購入費等助成制度について

更新日:2024年07月22日

  村では、令和6年度より、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の軽度・中等度難聴者に対し、補聴器購入費等の一部を助成する事業を開始しています。

〇対象者

  次のすべてに該当する方に限ります。

  (1)18歳以上で、西目屋村に住所を有すること。

  (2)聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象

    とならないこと。

  (3)補聴器相談医より、補聴器の装用が必要であると診断されていること。

  (4)認定補聴器専門店から補聴器を購入すること。

  (5) すべての世帯員が、税金や使用料等を滞納していないこと。

〇助成金の額

   補聴器の購入費等(修理費については、その額に2分の1を乗じた額と助成上限額のうちいずれか少ない方を上限とする。)

1.生活保護世帯または村民税非課税世帯に属する方

  助成上限額・・・40,000円

2.上記以外の方

  助成上限額・・・20,000円

〇申請手続き

  補聴器を購入する前に、役場住民課窓口にて申請し、村の交付決定を受ける必要があります。申請には次の書類が必要です。

申請に必要なもの

  (1) 助成交付申請書    助成交付申請書(PDFファイル:107.4KB)

  (2) 補聴器相談医が作成した診療情報提供書

        補聴器相談医(PDFファイル:401KB)    診療情報提供書(PDFファイル:188.1KB)

  (3) 診療情報提供書に基づき、認定補聴器専門店が作成した見積書

       認定補聴器専門店(PDFファイル:78.6KB)

 

  ※(1)(2)の用紙(様式)および補聴器相談医・認定補聴器専門店の一覧は、役場住

    民課窓口でもお渡ししています。

申請から助成までの流れについて

申請から助成までの流れについて(PDFファイル:131.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
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