西目屋村軽度中等度難聴者補聴器購入費等助成制度について
村では、令和6年度より、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以上の軽度・中等度難聴者に対し、補聴器購入費等の一部を助成する事業を開始しています。
〇対象者
次のすべてに該当する方に限ります。
(1)18歳以上で、西目屋村に住所を有すること。
(2)聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象
とならないこと。
(3)補聴器相談医より、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
(4)認定補聴器専門店から補聴器を購入すること。
(5) すべての世帯員が、税金や使用料等を滞納していないこと。
〇助成金の額
補聴器の購入費等(修理費については、その額に2分の1を乗じた額と助成上限額のうちいずれか少ない方を上限とする。)
1.生活保護世帯または村民税非課税世帯に属する方
助成上限額・・・40,000円
2.上記以外の方
助成上限額・・・20,000円
〇申請手続き
補聴器を購入する前に、役場住民課窓口にて申請し、村の交付決定を受ける必要があります。申請には次の書類が必要です。
申請に必要なもの
(1) 助成交付申請書 助成交付申請書(PDFファイル:107.4KB)
(2) 補聴器相談医が作成した診療情報提供書
補聴器相談医(PDFファイル:401KB) 診療情報提供書(PDFファイル:188.1KB)
(3) 診療情報提供書に基づき、認定補聴器専門店が作成した見積書
※(1)(2)の用紙(様式)および補聴器相談医・認定補聴器専門店の一覧は、役場住
民課窓口でもお渡ししています。
申請から助成までの流れについて
この記事に関するお問い合わせ先
住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2024年07月22日