国民年金
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人は、国民年金に加入しなければなりません。
加入の対象者
第1号被保険者
加入者
自営業、農業、学生、アルバイト、無職の人など
手続き
加入者自身が役場で行います。
保険料の納入方法
加入者自身が納めます。
第2号被保険者
加入者
会社員、公務員など
手続き
勤務先の事業所が行います。
保険料の納入方法
勤務先の厚生年金、共済組合などの年金制度から納められます。
第3号被保険者
加入者
会社員、公務員(第2号被保険者)の扶養家族になっている配偶者
手続き
扶養者の勤務先の事業所が行います。
保険料の納入方法
扶養している人(第2号被保険者)の加入年金制度から納められます。
主な届出
20歳になったとき(加入時)
- 印鑑
- 学生は学生証の写しまたは在学証明書
会社員や共済組合員でなくなったとき
- 印鑑
- 年金手帳
- 退職年月日のわかる書類
会社員である配偶者の扶養からはずれたとき
- 印鑑
- 年金手帳
- 扶養の喪失日のわかる書類
任意加入するとき
- 印鑑
- 年金手帳
会社に就職するとき
- 印鑑
- 勤務先の健康保険証
年金を受給している人が死亡したとき(未支給年金請求)
- 印鑑
- 年金手帳
- 請求者の預金通帳
- 戸籍謄本
- 住民票など
転入したとき
- 印鑑
- 年金手帳
転出するとき
- 印鑑
- 年金手帳
保険料を納められないとき(免除申請、学生納付特例申請)
- 印鑑
- 年金手帳
- 学生は学生証の写しまたは在学証明書
住所、氏名が変わったとき(合併による住所変更は手続き不要)
- 印鑑
- 年金手帳
年金手帳を無くしたとき
印鑑
年金を請求するとき
- 印鑑
- 年金手帳
- 本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本
- 住民票など
この記事に関するお問い合わせ先
住民課住民係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2803
ファックス:0172-85-2590
西目屋村役場(代表)へのお問い合わせ
更新日:2023年03月01日