後期高齢者医療

更新日:2023年03月01日

75歳の誕生日から。65歳以上で一定以上の障害のある方は、障害認定の申請をした日から。

窓口での医療費自己負担割合

現役並み所得

3割

一般および住民税非課税

1割

窓口での医療費自己負担限度額

現役並み所得(3割)

課税所得690万円以上

課税所得690万円以上の場合の限度額
診療形態 限度額
外来(個人) 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(注意)過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合4回目からは140,100円
外来+入院(世帯) 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(注意)過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合4回目からは140,100円

課税所得380万円以上

課税所得380万円以上の場合の限度額
診療形態 限度額
外来(個人) 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(注意)過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合4回目からは93,000円
外来+入院(世帯) 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(注意)過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合4回目からは93,000円

課税所得145万円以上

課税所得145万円以上の場合の限度額
診療形態 限度額
外来(個人) 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(注意)過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合4回目からは44,400円
外来+入院(世帯) 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(注意)過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合4回目からは44,400円

一般(住民税課税)(1割)

一般の限度額
診療形態 限度額
外来(個人) 18,000円(年間の上限144,000円)
外来+入院(世帯) 57,600円
(注意)過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合4回目からは44,400円

住民税非課税(1割)

住民税非課税の場合の限度額
診療形態 限度額
外来(個人) 8,000円
外来+入院(世帯) 住民税非課税2:24,600円(注釈1)/住民税非課税1:15,000円(注釈2)

住民税非課税の世帯の方が入院する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば(注釈1)・(注釈2)の金額となり、食事代も減額になります。

  • (注釈1):住民税非課税の世帯の方
  • (注釈2):住民税非課税の世帯で、世帯員それぞれの所得が一定基準に満たない方

入院時の食事代について

一般の後期高齢被保険者及び現役並み所得者

1食当たり460円

住民税非課税

住民税非課税2

住民税非課税2の場合の入院時の食事代
入院期間 食事代
過去1年間の入院期間が90日以下 1食当たり210円(注釈3)
過去1年間の入院期間が90日以上 1食当たり160円(注釈4)

住民税非課税1

1食当たり100円(注釈5)

(注釈3)・(注釈4)・(注釈5)の減額を受ける方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、住民課の窓口で申請し、すみやかに医療機関窓口に提示して下さい。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」の申請について

入院した時や外来の医療費が高額になるときは事前に住民課の窓口に申請し、3割負担の一部の方は「限度額適用認定証」、非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を被保険者証と一緒に医療機関に提示すると、医療費等の負担の上限が下がります。
この場合、申請した方とその世帯全体の所得等について調べなければ正しい負担割合の判定ができませんので、所得状況が分かる書類を添付していただきます。
住民税の申告をしている方や収入が公的年金だけの方は、添付書類の一部を省略できます。(世帯全体の所得も関係しますので、同一世帯員の方も税の申告を済ませましょう。)

申請の際に窓口にお持ちいただくもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑(認印可)
  • 所得等がわかる書類(税の申告をしていない方及び転入者)

特定の病気について

後期高齢者で次の疾病の方は、申請して認定を受けると「特定疾病療養受領証」が交付されます。

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害または先天性血液凝固第IX因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限る。)

上記に該当する場合は「特定疾病療養受領証」を医療機関の窓口に提示すれば、1か月あたりの窓口負担額は、外来・入院ごと、同一医療機関ごとでそれぞれ1万円が限度となります。

申請の際にお持ちいただくもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 医師の診断書
  • 印鑑(認印可)

医療費の支給について

次のような場合は、費用の全額を支払った後で、申請により、全額又はその一部の払戻しが受けられます。

  • 急病で、やむを得ず保険証を持参しないで治療を受けた場合の医療費
  • 医師が認めたコルセットなどの補装具代
  • 骨折、捻挫等による接骨院等での治療代(保険の取扱をしている接骨院等の場合は、医療機関と同様に、1割または3割の支払いになります)
  • 移送による費用(医師の指示により、緊急的な必要性があって移送された場合)

高額療養費費の支給について

自己負担限度額を超えた場合で該当になる方には、おおむね3ヶ月後に個別通知いたしますので、通知書が届きましたら、申請書・印鑑・通帳・後期高齢者医療被保険者証を持参して手続きすることにより支給されます。

保険料について

保険料は、広域連合で算定され、国民健康保険の被保険者や被用者保険(社保・健保・共済など)の被扶養者であった方も含め、一人ひとりが納めます。

保険料の決まり方

保険料の額は、均等割額(40,514円)と所得割額(総所得から33万円を引き7.41%をかけたもの。)の合計額(保険料年額について100円未満切捨て)となります。上限は62万円です。

保険料の経過措置

社保等の被扶養者であった方は特例により、所得割が課されず、均等割額が20,257円軽減されます。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。

均等割額の軽減

均等割額の軽減額
合計所得額 軽減額
世帯の合計所得額が33万円以下 年額34,437円の軽減
世帯の合計所得額が33万円かつ世帯内の被保険者全員が年収80万円以下 年額36,463円の軽減
世帯の合計所得額が33万円+27万5千円×被保険者の数以下 年額20,257円の軽減
世帯の合計所得額が33万円+50万円×被保険者の数以下 年額8,103円の軽減

所得割額の軽減

所得割額の負担を免除

保険料の納め方

保険料は、原則年金からの天引きとなります。

ただし、年金受給額の年額が18万円未満の方は、納付書により納めていただきます。

(補足)詳しくは、住民課 後期高齢者医療係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
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