保育所入所・退所関連

更新日:2024年11月22日

西目屋村保育所等入所申込みのご案内

保育所・認定こども園の保育利用を希望される方は、以下について必ずご一読の上、手続をしてください。 なお、幼稚園・認定こども園の教育利用(1号認定)については、施設への申込みとなりますので、施設にお問い合わせください。

 

1 受付時間・場所

○受付時間:午前8時15分~午後4時30分(土・日・祝日を除く)

○場    所:役場1階 住民課保健福祉係

 

2 保育所等入所の要件

(1)入所月の初日に西目屋村に住民登録があること

(2)保護者が次のいずれかの理由で、お子さんの保育が必要な場合

1. 日中家庭を離れて仕事をしているか、家事以外の仕事をしている人

2. 母親が妊娠中又は出産前後である

3. 病気やけがをしている人、又は心身に障がいがある人

4. 同居の親族の介護・看護をしている人

5. 災害などで自宅の復旧に当たっている人

6. 継続的な求職活動をしている人、又は起業準備中である人(90日を経過する日が属

する月の末日まで)

7. 通学又は職業訓練を受けている人

8. 虐待やDVのおそれがある人

9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である人

(育児休業が1年に達する月の末日まで)

10. その他村長が1.~9.に類すると認める場合

 

3 申込みに必要なもの

(1)子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書【児童1人につき1枚】

(2)保育を必要とする理由を証明する書類【父母ともに次のいずれかの書類が必要】

・就労証明書(雇用されている方)

・その他 ※次の表をご覧ください。

保育を必要とする理由を証明する書類

保育を必要とする理由

必要書類

証明者

就労

就労証明書(※1)

雇用主

(自営業の場合、自己申告)

妊娠・出産

母子手帳

医師等

疾病・障がい

診断書、障害者手帳等

介護・看護

診断書、障害者手帳又は介護保険被保険者証の写し

災害等復旧

罹災証明書

役場

求職活動

求職カード、雇用保険受給者資格証

ハローワーク等

就学・職業訓練

在学証明書

学校

虐待・DV

配偶者からの暴力被害等の保護に関する証明書等

婦人相談所、児童相談所等

(※1)自営業・農業の方は「確定申告書」「源泉徴収票」「営業許可証」「開業届」、最新(3か月以内)の「請求書」「納品書」「領収書」「作付面積の分かる書類等」のいずれかの写しを添付してください。

 

4 他市町村の保育所・認定こども園に新規入所を希望される方へ

他市町村の保育所、認定こども園(保育利用)に新規入所を希望される方は、上記書類を保健福祉係に提出してください。希望施設のある市町村によって申し込みの締め切り、必要書類が異なる場合があります。必ず事前に住所地及び希望施設のある市町村へお問い合わせください。

 

5 入所の決定

受付期間内に提出いただいた申込みについては、各家庭の諸事情を総合的に勘案した上で審査し、保護者へ保育所等入所承諾書を送付します。なお、施設の定員に余裕がない場合など、第1希望の保育所等を利用できないこともあります。

 

6 教育・保育給付認定

平成27年4月から子ども・子育て支援新制度施行に伴い、新制度に移行している幼稚園や保育所、認定こども園などの入所を希望される保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。

 

(1)教育・保育の必要性の認定

申請書の内容により、教育・保育の必要性は1号認定から3号認定まで3つの認定区分のいずれかに認定され、認定証を発行します。保育所・認定こども園の保育部分の利用を希望する場合は、2号認定、3号認定に認定された方が対象となります。

認定区分

年齢

保育の必要性

教育・保育時間

利用できる施設・事業

1号認定

満3歳以上

なし

(教育を希望)

教育標準時間

幼稚園、認定こども園(教育)(※2)

2号認定

満3歳以上

あり

(保育を希望)(※1)

保育標準時間

保育短時間

保育所、認定こども園(保育)

3号認定

満3歳未満

あり

(保育を希望)

保育標準時間

保育短時間

保育所、認定こども園(保育)

地域型保育事業(※3)

教育標準時間:利用時間は1日 4時間程度

保育標準時間:利用時間は1日 11時間まで

保育短時間 :利用時間は1日 8時間まで

※受け入れる年齢や利用時間は、各施設により異なります。

(※1) 保育所等入所の要件に該当する者で保育を希望する者

(※2) 認定こども園は、幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。現在当村で実施している施設はありません。

(※3) 地域型保育事業とは、新制度で新たに創設された少人数の子どもを預かる保育事業です。現在当村で実施している施設はありません。

 

(2)保育の必要量の認定

保育施設等を利用できる時間は、保育を必要とする事由と保護者の状況により「保育標準時間」と「保育短時間」に認定されます。

保育を必要とする理由

保育標準時間

1日 11時間まで

保育時間

1日 8時間まで

就労

月120時間以上の就労

月120時間未満の就労

妊娠・出産

全ての方

-

疾病・障がい

全ての方

-

介護・看護

月120時間以上の介護等

月120時間未満の介護等

災害等復旧

全ての方

-

求職活動

-

全ての方

就学・職業訓練

月120時間以上の就学等

月120時間未満の就学等

虐待・DV

全ての方

-

育休期間中の特例利用

-

全ての方

 

(3)教育・保育給付認定の期間について

保育を必要とする理由によって、教育・保育給付認定期間が異なります。

第1号認定・2号認定:就学前まで

第3号認定 :3歳の誕生日の前々日まで

ただし、下記の事由の場合は、有効期限が異なります。

保育を必要とする理由

教育・保育給付認定の有効期間

妊娠・出産

【開始日】出産(予定)日の8週前の日が属する月の初日

【終了日】出産(予定)日から起算して8週間経過する日の翌月が属する月の末日

求職活動

90日(3か月)を経過する日が属する月の末日まで

就学・職業訓練

卒業予定日または終了予定日が属する月の末日まで

育児休業中の特例利用

生まれたお子さんが満1歳に達した日が属する月の末日まで(※1)

(※1)育児休業取得前にすでに上のお子さんが入園している場合に限り、育児休業を理由に2号・3号認定での継続利用が可能です。

 

7 保育料の決定方法

保育料は、国が定めた基準額を上限として村が設定し、原則としてお子さんの父母の村民税の課税額の合計により決定します。ただし、家計の中心者が祖父母等の場合は、その方の課税額を加算して決定する場合もあります。保育料決定のために必要な事項について、村の担当者が世帯や税の情報を確認します。

現在、村の制度で全年齢において保育料及び副食費は無料となっております。

 

8 入所申込みについての注意事項

(1)入所希望月の前月の15日(祝日の場合は翌日)まで申込書類等を提出してください。

(2)入所申込書類等を提出後に、住所、氏名、家族構成、勤務先の変更、仕事を退職したなど変更があった場合は、速やかに保健福祉係に届け出てください。

(3)入所の必要がなくなった場合には、必ず申込みの取下げを行ってください。

(4)育児休業中は、保育所・認定子ども園を利用できる基準に該当しない(家庭教育が可能)ので、新規に利用を申し込むことはできません。

 

【村内保育施設】

施設名

たしろ保育園

住所

〒036-1411

西目屋村大字田代字神田字稲元119番地2

電話

0172-55-5541

利用定員

20名

利用時間

標準時間 7:00~18:00 / 短時間 8:00~16:00

延長保育

延長時間 18:00~19:00

休日保育

あり

その他

英語教育、運動教室、木育、スイミング、持ち物負担軽減サービスなど

 

※施設の見学や、行っているサービスについては施設に直接お問い合わせください。

↑ こちらより、たしろ保育園についてご覧いただけます。

「メニュー」より「たしろ保育園」を選択してご覧ください。

 

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課保健福祉係
〒036-1492 青森県中津軽郡西目屋村大字田代字神田57番地
電話番号:0172-85-2804
ファックス:0172-85-2590
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