住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について
更新日:2022年01月21日
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金について
国のいわゆる新型コロナ経済対策により、世帯全員住民税が非課税の世帯に、10万円を給付することになりました。ただし世帯に、住民税を課税されている人に扶養されていない人がいることが条件です。
対象となる世帯 次の全てにあてはまる世帯
1.令和3年12月10日に、西目屋村に住所がある。
2.世帯全員、令和3年度住民税が非課税である。
3.住民税を課税されている人に扶養されていない人がいる。
給付等の予定
1月:下旬 村から対象候補者へ、確認書を発送しますので、必要事項を記入し、提出してください。
1月下旬~ 確認書の提出を受けて、振込手続きを行います
4月上旬 給付金申請締切
給付の方法
口座振込(原則)
手続き
お送りした確認書に必要事項をもれなく記入して、内容をご確認の上、提出してください。切手を貼った返信用封筒を同封しています。
1.住民税を課税されている人(村外の人を含みます。)に扶養されていない人がいることを、確実に確認してください。
2.世帯全員が、住民税を課税されている人に扶養されている場合は、給付の対象外です。給付済みの場合は返還していただかなければなりません。
3.金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義が間違いないことを確認してください。振込不能となると、再調査をしなければならない上、給付が遅れてしまいます。
4.世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号は忘れずに記入してください。
5.村外に扶養者がいる場合、確認書に変えて、申請書を送る場合がありますので、ご了承ください。
その他
1.確認書等の内容によっては、村が必要事項の調査を行う場合があります。その結果給付対象外となったときは、あらためて通知します。また確認事務で給付が遅れる場合がありますのでご了承ください。
2.確認書の発送前に死亡により世帯が0人となったときは、給付対象外です。確認書の提出後に0人になった場合は、相続財産の対象として給付されます。
家計急変世帯に対する臨時特別給付金
前述の給付金の給付対象外である場合、令和3年1月以降に新型コロナウィルス感染症の影響で、給与や事業の収入が減り、令和3年度住民税非課税世帯と同等となった世帯には、当該給付金10万円をお支払いします。
この給付金を受け取るためには、申請手続きが必要です。
申請窓口 役場税務係
申請期限 令和4年9月30日
申請書類、必要書類、記入例等は次のリンクでご確認ください。
これらの給付に関する内閣府からのお知らせ
※ご注意 市区町村の職員が、キャッシュコーナーの送金操作をお願いすることは絶対にありません。またこの給付手続きの手数料を請求することはありません。手続きを装った詐欺等には充分にご注意ください。