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新型コロナウイルス感染症に伴う村税等の徴収猶予の特例制度
更新日:2020年05月25日
新型コロナウィルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、一定の要件に該当する場合、最大1年間、村税の徴収の猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
〇 対象となる方
以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人は問わず)が対象となります。
1 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
〇 対象となる村税
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象にとなります。
これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
〇 申請手続等
関連法令の施行の2か月後となる令和2年6月30日又は、納期限のいずれか遅い日まで申請が必要です。なお、令和2年2月1日以降の納期限であって、既に納期限が過ぎている場合にも、令和2年6月30日までに申請を行えば、特例の対象となります。
〇 申請場所及び申請方法
税務会計課の窓口または郵送での受付となります。
〇 必要書類
・事業収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等の写し)
・一時納付・納入が困難であることを証する書類 (預金通帳、現金出納帳等の写し)
※ 提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
□申請場所及び申請方法
税務会計課の窓口または郵送での受付となります。
この記事のお問い合わせ先
税務会計課 85-2805